○飲酒運転に関する事項を就業規則の服務規律及び懲戒処分で具体的に検討しましょう。
○就業時間外の飲酒運転も禁止するという企業の強い意思を示すことが必要となるでしょう。
※ただし、違反の状況に応じた処分の内容を適切に定めることが重要です。
例えば…
- 社員は酒気を帯びて就業してはならない。飲酒運転及び酒気帯び運転はこれを禁ずる。
- 社員は就業時間外といえども、飲酒運転により会社の信用及び名誉を傷つけてはならない。
- 社員が次の各号の一に該当するときは懲戒解雇とする。但し、情状により諭旨解雇又は出勤停止、減給に留めることがある。
- 酒酔い運転、酒気帯び運転で人を死亡させ、または傷害を負わせたとき
- 酒酔い運転、酒気帯び運転で物の損壊に係る交通事故を起こしたとき
等、就業規則の見直しをお勧め致します!